難病医療費助成の申請方法~潰瘍性大腸炎になって数年経ちますが、初めての申請です~(7/1更新)
どうも
数週間前に大腸検査をしてきました。
その時にまとめた記事は↓
その時に、「中程度だから申請してみようか」といわれました。
今回は申請方法や私の場合、ネットで調べた情報と違っていた部分があったので共有しようと思います。
更新か所は、記事の最後にまとめています。
目次
申請対象となる潰瘍性大腸炎の具合
病状は3つに分けられています。
- 軽症
- 中等症
- 重症
対象となる症状は、「中等症」と「重症」です。
誰がきめるの?という話はあると思いますが、実際に内視鏡をしたお医者さんが決めています。
定量的な、指標もありますが医者じゃない我々はお医者が言ったことに従うだけですね。
申請に必要な資料 ※ここがネットの情報と違ってました
ひとまずネットで調べたところ・・
- 臨床調査個人票(お医者さんが書く)
- 特定医療費支給認定申請書(保健所orダウンロードして自分で書く)
- 住民票(世帯全員分、役所でget)
- 市町村民税(非)課税証明書(世帯の課税状況 役所でget)
- 保険証の写し(世帯全員分)
用意する資料はこんな感じ。ちゃんと調べるまで市町村民税(非)課税証明書がなんのことかわからなかったんで・・保健所にTELしたところ必要書類は
- 臨床調査個人票(お医者さんが書く)
- 特定医療費支給認定申請書(保健所orダウンロードして自分で書く)
- マイナンバーカードor通知書の写し
- 本人確認書の写し(免許証とか)
- 保険証の写し(本人分)
つまり・・・役所に行く必要がなくなった !!ってこと
いやー電話してよかった。少なくとも奈良の保健所は、マイナンバーとかでいいってことでした。
役所に行くのめんどくさいなぁと思ったときは保健所に電話すると、今回みたいに行かなくて良くなる可能性があります。
必要書類の収集に関しては、臨床調査個人票に5000円くらいと、他の書類が必要な場合1通300円程度なので6000円はかかります。
正直痛いですが、潰瘍性大腸炎はずっと引きずる病気なので早めにやっておいて損はないと思います。
申請場所
都道府県窓口(保健福祉担当課、保健所等)です。
私の場合は、近所に保健所があったのでそちらに問い合わせをしました。
注意事項
今思えば、潰瘍性大腸炎になって数年。初めて診断されたときは、「こんなのあるから」と冊子だけ渡されてずっと放置してました。
が・・・新しい病院で「申請してないならしてみよう」と。
初めて診断された時の診断書がどこに行ったか忘れてしまったのですが、前の病院が不親切だったのか申請についてあまり触れられませんでした。
もし放置せずに、申請して通っていたら数万円の損はなかったでしょうね。ですので初めて診断された場合は必ず、申請についてしっかりと確認したほういいです。
また、申請については、保健所で処理確定後の通院に対して難病指定助成が行われます。通院ぎりぎりまで放置していたら損するので、すぐ申請することをおすすめします。(私ができていなかったので・・)
最後に
潰瘍性大腸炎に苦しんでいる方で、これから申請する方のためになればと思います。申請後、何が送られてくれるの?とかそういうものは実際に送られてきてから、
5/10 更新
審査中です!っていうお便りが届きました。それと同時に今後の流れも書いてあったのですが・・受付は5/7に行われて、審査は5月下旬。結果の通知は6月下旬以降とのこと
もし、承認されれば、5/7以降の医療費が助成の対象になるみたいです。
承認されるかどうかは不明ですが、6月頭に通院するので、その時の領収書は保管する必要があるようですね
結構受付から結果の受理まで時間がかかるんですね
7/1 更新
結果の通知が先日(6/26)に到着しました。
承認されているかドキドキ・・・承認されてました!!!これで中程度の症状ということになったのですが。複雑な心境ですね。
承認通知と同時に以下の資料が添付されていました
- 特定医療費支給申請書
- 高額難病治療継続者医療費申告書
- 指定難特定医療受給者証
- 指定難病特定医療費自己負担上限額管理表
特定医療費支給申請書は、受付日(今回は5/7)から承認までに病院に言った場合に、還付請求をする申請書です。領収書がなければ申請はできませんが、保管していたので申請してみようと思います。
高額難病治療費継続者医療費申告書は、1ヵ月にかかる指定難病の医療費が5万を超える月が1年に6か月以上ある場合、高額難病治療継続者の認定を受けることになるのですが、それの証跡ですね。もちろん領収書は必要なようですが、そのほかこの申告書にも月単位で明細を記載する必要があるようです。とりあえず私の場合3か月に1回ぐらいの受診なので今は関係ないかもしれません
※まちがっていたらコメント欄で訂正いただけると幸いです。
残りの2つは、医療機関を受診するときに窓口に提出するもののようです。これを出すことで上限額がきまるみたいな感じですね。(通常3割負担なのが、2割負担になる・・とか)